利息について
お金を借りると、ついて回るのが利息です。
ドストエフスキーの小説『罪と罰』には金貸しの老婆が登場しますが、わざわざ小説に登場させるくらい、お金の問題というのは昔から生きていく上で何かと苦労させられたりするものであったことを示しています
(小説では、主人公の身勝手な理由によって老婆は殺害されることになりますが、小説を通して示されるのは人の最大の罪である殺人と善や生きることの意味や人間の価値についてです)
お金を貸す代わりに、そのお金を持っていた人の機会損失(そのお金で他に何かできたであろう可能性)に対して、相応の対価をお金で払え、ということになるかと思います(他に謝礼のような意味が込められる場合もある)
ここにも、タダで手に入るものはない、という現実が映されているような気がします。
無利息で借りることはほぼ無理
お金を貸す、ということは、それがお互いに近い関係の人同士でもなかなか行われないことです。
損失を与えたり被ったりする可能性があり、それによって損害が生じ、その結果友人関係が壊れてしまう可能性もあるからです。
見ず知らずの人同士ではなおさら抵抗が強くなります。
それを業務として行うからには、やはり貸し出したお金に対して利息をつけて返すようにするのがどう考えても普通のことです。
無利息で貸し出してくれる可能性があるのは、国や公共的なポジションに位置する機関がなんらかの目的のために特別に貸し出す意味を認めたときだけです。
(例えば、災害に遭った人を支援するため、など)
この場合、金額は大きくなることはほとんどありません。
給付ではないので、もらえるわけではありませんし、借りたら返さなければいけない義務があります。
金利はいくらが妥当か?
金利の大きさは、返してもらえるかどうかの信頼度合いによって決まります。
信用がない人に貸し出す場合、貸す方は高い金利を設定します。
信用がある人に対しては、逆に金利を低くしたりします。
返す見込みがあるかどうかによってこうして差をつけるのは、お金を貸すことが金融機関にとってはそれが仕事であり、そういうサービスを提供することが仕事だからです。
決して善意だけの行動とは言えず、返せないなら貸したお金を返せ、と迫ってくることになります(語弊があったら申し訳ないのですが…金融によって新しい産業が作り出されていることも事実です。金融機関にとってお金を貸すことは業務の問題であり、返さなくていいから好きに使っていい、ということで相手に与えているものでない以上、貸す側と借りる側はお互いに義務を負っていて、金融機関には利益を追求する権利もあるし、そのことを他から否定されなければいけない理由もありません)
金利を一定にしてもいいのかもしれませんが、そうなると、優良なお客さんが他の会社と取引するようになってしまうかもしれないので、金利を下げてメリットを与えます。
返してくれないかもしれない人に対して金利を高くしているのは、金融機関にとってお金が返ってこないことがリスクであり、そうなってくるとその損失を取り戻すためにはものすごい苦労が伴うことになるためです(書店で本1冊が万引きされたら、その損失を埋めるために本を何冊も売らないと穴埋めできないことと理屈は同じです)
返ってこないかもしれないので、金利の形でその損失を事前に回避しよう、とする心理が働くものと思われます(万が一、お金が全額返ってこないことになっても、金利を高くしていた分は金融機関に余計に払われているので、損失をいくらか穴埋めできる)
妥当な金利の数字は、わかりません。
この数字もまた市場(相場)で決まるものだからです。
ただ、信用があれば金利は低くなるし、信用がなければ金利は高くなります。
担保
お金を貸し出す際は、担保を差し出すことを要求されることがあります。
万が一、お金が返せない時には、この担保を売り払ってお金に変えることで損失を穴埋めする、という意味です。
住宅ローンの金利は額が大きいのに低い傾向にありますが、これは、万が一の時には住宅を売り払うことができるので、それを見越して金利を抑えているからです(返済する人には生命保険に入ることを求めたりしますが…考えようによっては巨額のローンの引き換えに家と返済する人の命を担保にしている、とさえ見える気がします…金融業の方の悪口を言いたいのではなく、これがフラットに見ても事実と言えるので記述しています)
「一括で返せ」の裏側
もし返済できない場合、残金を一括で返済することを求める条項が契約書に記載されていることがあります。
「返済が滞った場合、残りの残金は一括で支払ってください」というものです。
返せないから分割で払っているのに…これはとても恐ろしいことです。
抵当権が実行されるときの話
(お金そのものから話題は離れますが)法的に抵当権を設定し、万が一返済ができなくなったら相手から優先的に弁済を受けることができるようにすることができます。
お金が返ってこない、という状態は、この抵当権が実行されるような事態です(弁済されないので)
抵当権が実行される場合、公的機関によって財産は差し押さえられ、勝手に売り払ったりすると債権者に損害を与えたことになるので処罰されます。
差し押さえられた財産は競売にかけられ、お金に変えられて債権者に返されます。
これを私的に行っているのが、「債務不履行の際は残金を一括で返済してください」という取り決めになるかと思います。
公的な手続きでさえこうした方法が設定されるくらいなので、こうした取り決めはこれに準じた取り決めと言えます(ただし、そのやり方がどう考えても著しく不当な場合もありますので、そういうときは裁判に訴えてでも自らの利益を確保するべきだ、と思います)
(次回に続く)